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こちらでは相続発生後のご相談について紹介いたします。
生前の相続に関する相談と相続発生後の相談では何が違うのでしょうか?
生前の相続では、自分の財産をどう分配するかに関してのご相談でした。
遺産を残す側からのご相談です。
相続発生後のご相談は、受け継いだ遺産をどう処理したらいいのかというものになります。
遺産を受け取る側からのご相談です。
つまり、相談される方の立場が真逆になるということです。
この相続発生後のご相談で司法書士が一番お役に立てているのは、次にご紹介する「土地建物の名義変更」かと思います。
私たち司法書士が相続発生後の場面で相続人の皆様にお会いするのは、この土地建物の相続登記手続きがほとんどではないでしょうか。
お住まいの住居が、亡くなられたご主人の名義になっている。
家族のお話し合いで奥様の名義にすることになったのでその手続きをご依頼いただく。
私が一番得意とする不動産の名義書換業務です。
最近では所有者不明の建物が空家になったりして問題になっています。
これは不動産の名義を正しい所有者に引き継ぐ登記をしていないことも理由のひとつになっています。
不動産の相続登記はいつまでにやらなくてはならないという期限がありません。
ですからついつい先延ばしになってしまう。
そのうちに相続関係がどんどん複雑になっていく。
そういった事情が招いた問題です。
空き家問題のような大きなテーマではなく、個人レベルでも放っておくのは得策とはいえません。
売却しようと思ったときに自分の想像以上に相続関係が複雑になってしまっていて、売却を見直さざるを得ない。
そんなこともおこるかもしれません。
やはり大事な不動産の名義はしっかりと管理されることをおすすめします。
実は司法書士が得意なのは不動産の相続登記
だけじゃないんです。
相続発生後に司法書士が取り扱う業務で多いものは相続登記です。
ただ司法書士はそれ以外の遺産の承継手続きもすることができます。
例えばこんなこともできます。
・金融機関の口座の相続手続き
・株券などの有価証券の相続手続き
・相続不動産を売却して代金を相続人に分配する手続き
最近ではこういった相続手続きをお手伝いすることも多くなり、また法律でもそれが認められています。
<司法書士法施行規則第31条>
司法書士は当事者の依頼により、管理人その他これらに類する地位に就任して、
他人の財産の管理や処分を業務としておこなうことができる。
*わかりやすく書き直しています
これが次にご紹介する遺産承継業務です。
「遺産」というと何か大げさなものに聞こえます。
先祖代々受け継ぐ、広大な土地。
築100年を超す、歴史的な建造物。
時価100億円相当の金塊。
確かに「遺産」の名に恥じない財産です。
そういった大がかりな遺産承継のサポートは当然必要かと思います。
ですが、私のイメージする遺産承継業務はそういったものではありません。
銀行口座の通帳、株などの有価証券、先にご紹介した居住用不動産。
そういった一般の方がお持ちの財産を相続人に引き継ぐ業務。
私は、そのようなイメージでこの業務を考えています。
「遺産」なんておおげさな言葉は使わずに、「亡くなられた方の財産を相続人の名義に移す業務」と言い換えた方がいいかもしれません。
「相続した財産があるけど、どうしたらいいかわからない。」
「でも司法書士に相談するほどの財産でもない。」
悩んでいるだけでは、物事は先に進みません。
ご相談ください。
初回相談料は無料です。
平成29年5月29日から全国の法務局で始まった制度です。
いろいろと便利な使い方ができるかと期待されています。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
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