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施行から15年以上が経過した成年後見制度と近年話題の家族信託についてお伝えしたいと思います。
ここでは成年後見のなかでもとくに、法定後見という制度についてお伝えしようと思います。
自分自身の判断能力が加齢などで低下すると、いろいろと困ることがでてきます。
例えば財産を自分で管理できなくなる。
老人ホームに入居しようと思うがその契約を自分ですることができない。
そういった時に、自分に代わってやってもらう成年後見人を家庭裁判所が選任する制度。
これが成年後見制度(法定後見)です。
成年後見人は本人のためにいろいろな法律行為や財産の管理を行うことができますが、家庭裁判所の監督下におかれます。
委託者(財産を持っている人)が、受益者(その財産の管理・運用の利益を受ける人)のために、受託者(財産を実際に管理・運用する人)に財産を預ける。
これが信託です。
信託というと、信託会社が受託者となるような大がかりなものを連想するかもしれません。
そんな大がかりなものではなく、信頼できる家族や友人に預ける(受託者になってもらう)信託。
これが家族信託(民事信託)です。
成年後見人とは違い、受託者は裁判所の監督を受けることは基本的にありません。
また委託者と受益者は同じ人がなることができるので、自分の財産を信頼できる人に預けて自分のために運用・管理してもらうことが可能です。
ただ、信託をするためにはその行為を理解して行っているという判断能力が必要です。
そうなると痴呆症になった後に信託することは難しいということになります。
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