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遺言。
なんのために書くのでしょうか?
自分が死んだら財産をこう分配して欲しい。
それを生きているうちに自分で決めておきたい。
そんなお気持ちではないでしょうか。
また、自分の生前のお気持ちを家族に伝えたい。
そんなことを考えてらっしゃるかもしれません。
そんな気持ちを民法が手助けする制度。
それが遺言です。
遺言の書き方には何種類かありますが、おおまかにわけると自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
法律が一定の効果を認める文書ですので、それぞれ決められている書き方をしなければなりません。
自分で書いて保管する遺言です。
紙とペンがあれば直ぐに作れます。
保管についてはご自身で管理します。
直ぐにとりかかることができる手軽さがある反面、法律に照らして正しいやり方で作られているかにまず不安が残ります。
また自分で保管するため、必要なときに紛失してしまっている可能性もあります。
公証人が作成します。
しっかりとした遺言が作成できます。
公証役場で管理するのでなくなる心配もありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、ご予約いただければ土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
初回のご相談は無料とさせていただきます。
弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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