横浜相続相談サポートセンター

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法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から全国の法務局で法定相続情報証明制度が始まりました。

この制度、名前にあるとおり相続のときに関係するものです。

この制度を使うとどういったことが便利になるのでしょうか。

 

相続手続きに共通して必要になる戸籍を代用できる

相続の手続きには戸籍が必要です

相続が発生するといろいろ手続きが必要になります。

不動産の相続登記。株券など有価証券の名義書換。

各金融機関の口座解約。

いろいろな手続きが必要になり、さまざまな書類が

必要になります。

 

その書類の中に共通して必要になるものがあります。

それは戸籍です。

 

どんな戸籍が必要なのでしょう。

 

亡くなられた方のすべての戸籍

亡くなられた方(被相続人といいます)については生まれた記載のある戸籍から死亡の記載のある戸籍まですべて必要になります。

 

戸籍はいろいろな理由で作り直されます。

イメージしやすいところであれば結婚です。

結婚すると、夫を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

また戸籍の作り方を決めている、戸籍法が変わることで作られることもあります。

それらを被相続人について、すべて集める必要があります。

また被相続人以外にも生まれてから死亡までの戸籍をすべて集める場合もあります。

一方、相続人については現在の戸籍が必要です。

 

これらの戸籍をすべて集めるとなると結構な数になります。

 

手続きに時間がかかってしまう

必要な戸籍はかなりの数になることが多いです。

それぞれの手続きに使う分(銀行用・証券会社用 等)を取得したら、費用がその分2倍・3倍とかかってしまいます。

そうなると一揃いの戸籍を集めて、それを各手続きで使い回すということになります。

 

また銀行などの窓口は大量の戸籍を検証しなければなりません。

 

相続人が戸籍を過不足なく集める。

それを提出された銀行が時間をかけて検証する。

銀行の検証が終わってから、また別の窓口に提出する。

別の窓口でまた戸籍を検証する。

時間がかかりますね。

法定相続証明情報証明制度とは

過不足なく集めた戸籍と、それをもとに法定相続人を一覧できる図を作成して法務局に提出します。

 

法務局でその内容を確認し、不備がなければ法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

 

以後、この法定相続情報一覧図の写しを大量の戸籍の束の代わりに使うことができます。

例えば銀行の相続手続きの際にこの法定相続情報一覧図の写しを提出して手続きをすすめれば、書類がすっきりします。

すっきりしているので提出された窓口でも手続きがスムーズにすすみます。

また、この写しは複数枚発行してもらえるので、いくつかある相続手続きをいっぺんにすすめることができます。

 

法務局に相続関係を証明する戸籍等を全て提出して、相続関係をまとめた書面を提出すると、

全ての戸籍の代わりになる証明書を発行してくれる。

ざっくりいうとこれが法定相続情報証明制度です。

 

*実際の法務局手続きでは戸籍以外の書類も必要になります

ただ現時点では

この制度が始まって、今ではだいぶ各機関に浸透しています。ただ受け取る側(銀行等)によっては対応していないところもあるかもしれません。

 

「法定相続情報証明制度は存じておりますが、当行では採用しておりません。従来どおり戸籍を全て提出してください。」といった対応もあると思います。

 

実際に手続きをされるさいには事前に確認することをおすすめします。

 

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