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こちらでは生前の相続に関するご相談について紹介いたします。
生きているうちに相続の準備をするなんて、なんて不謹慎な話でしょうか。
そういった話ではありません。
例えば遺言。
よくある誤解が遺言を遺書と勘違いされている事例です。
相続人間のトラブルが予想されるケースで遺言を書くことをすすめると、「私はまだ元気なんだから必要ない!」と気分を害される方がいらっしゃいます。
遺言とは生きているうちに自分の相続について決めておく法律的な文書です。
死の直前に自分の思いを伝える文書、いやがおうにも死を連想させる文書である遺書とは区別されるべきものです。
私はある程度の財産がある方は、年齢にかかわらず遺言を書くべきだと思っています。
自分に万が一のことがあった場合に、残されたご家族に円滑に遺産を残してあげることができるからです。
そして、その万が一は誰の身にも起こりうることだからです。
生前にできることを準備しておき、残されたご家族のその後の生活にも配慮しておきたい。
そのようなご相談に親身になってお話を伺います。
生前に準備する、しない。生前の相続対策として、まず思い浮かぶのがこの遺言書を作成するということではないでしょうか。
私がこの遺言書を絶対に作っていただきたいとおすすめするのは、お子様のいらっしゃらないご夫婦です。
夫婦の間に子供がいない場合に、相続人になるのは配偶者(奥様かご主人)と亡くなられた方の兄弟姉妹です。
*前婚者との間に子供がいる場合は除く
子供がいないから遺産は全て配偶者が相続できると考えている方がいますが、それは誤りで兄弟姉妹が相続人としてでてきます。*ご両親が生存中の場合は除く
自分の死後、配偶者が安心して生活できるように財産を残してあげたいという思いがあったとします。
ですが、何も手を打たずに(生前対策をせずに)相続ということになると、兄弟姉妹から思わぬ反発がある可能性は否定できません。
また付き合いのない兄弟姉妹がいる場合にはますます複雑になっていきます。
*配偶者に全財産を相続させるためには相続人である兄弟姉妹の同意が必要
生前に遺言を書いて「全財産を妻(もしくは夫)に相続させる」としておけば、他の相続人が関与することを防ぐことができます。
その結果自分の死後の配偶者の生活を遺産で守るということができます。
生前に準備する、しない。
遺言を書く、書かない。
円滑な相続。
自分の死後に残された家族の生活に、後々大きな差にが出るかもしれません。
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