横浜相続相談サポートセンター

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遺産承継業務

亡くなられたご親族が残された遺産。

遺産にはどんなものがありますか?

金融機関の口座や今住んでいる不動産でしょうか?

 銀行に勧められて始めた投資信託なんてのもありますか?

株式や国債、ゴルフ会員権他、有価証券もあるかもしれません。

ご親族が残してくれた大切な遺産。

そんな遺産をそれぞれ相続人の名義にする。

不動産を実際に住んでいる相続人の名義にする。

もしくは現金にして相続人間で平等に分ける。

いずれにせよ、1つずつ相続手続きを進めていく必要があります。

 

遺産承継手続きのすすめ方

遺言がありますか?

亡くなられた方が遺言書を残してあった場合には、その遺言書にそって手続きをすすめていきます。

まず最初に遺言書があるかを確認してください。

 

また公証人が作成していない遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

もし遺言書を自分で書いている場合には、すみやかにその手続きをする必要があります。

遺産としてどんな財産がありますか?

亡くなられたご親族はどんな資産をお持ちでしたか?

まずそれを調査することから始めましょう。

不動産はありますか?

あるとすれば正確な地番は?家屋番号は?

権利証を見ながら確認するのがいいかもしれません。

銀行に口座はお持ちですか?

銀行通帳を探して、他にも口座を持っていないか銀行に確認してみましょう。

他に有価証券はありませんか?

証券会社からの郵便物を確認しましょう。

財産一覧のある遺言書があれば別ですが、残された相続人の方が調べることのほうが多いかもしれません。

 

どういった手続きが必要になるか

①資産を持っている人(銀行口座の名義人・不動産の所有者等)が亡くなっていて ②相続人が誰で ③その資産を誰が相続するのか 

これらを銀行や法務局(不動産の名義を管理する公的機関)等に証明・申請すること。

遺産承継手続きにはいろいろなものがありますが

これが手続きの基本となると思います。

具体的には何をするのか

①「資産を持っている人が亡くなっていることの証明」

②「相続人が誰であるかの証明」

③「その資産は誰が相続するのか」

 

①と②の証明をするときに金融機関等から要求されるもの、それは戸籍です。

どのような戸籍が必要なのでしょうか?

まず亡くなったことを証明するためにその記載のある戸籍が必要です(最後の戸籍=除籍)。

次に相続人を確定するために亡くなられた方が生まれてからの全ての戸籍が必要です。

相続人となる親族は状況によって変わりますが、戸籍を確認することでそれを確定することができます。それを確定するためには、全ての戸籍を調査する必要があります。

慣れていない方だと、この生まれてから全てという調査に手間取ります。

なぜ手間取るのか。

戸籍は本籍地の役所でしかとれません。

そしてこの本籍ですが、一生同じ場所という方はあまり多くありません。

ほとんどの方が、引っ越しや結婚などを機に別の場所に移動しています。

別の場所に本籍を移動するとそこを管轄する役所が戸籍を新たに作ります。

本籍を何度か移動するとその度に戸籍がそれぞれの役所で作られることになります。

最後の戸籍から1つ1つたどって、生まれたときの戸籍までさかのぼる作業。

そういった細かな作業が必要です。

不慣れな方には気持ち的にも、時間的にも煩わしい作業になると思います。

 

また相続人については現在の戸籍を要求されます。

 

③「その資産は誰が相続するのか」についてはどうでしょう?

遺言書があるかないかで分かれます。

<遺言書がある>

その中で誰に相続させるというような指定があればその遺言書が必要になります。

また遺言書には「検認」と呼ばれる家庭裁判所での手続きが原則必要です。

<遺言書がない>

相続人の方全員で話し合い(遺産分割協議)をして、誰が相続するかを決める。

その場合にはその書面(遺産分割協議書)が必要です。

 

その他、細かい書類や手続きはそれぞれの提出先によって異なります。

何かとお忙しい日常の中で

遺産承継業務についてご説明させていただきました。

いかがでしたか?

平日お勤めのある方や日々の家事にお忙しい主婦の方、その日常生活の傍らで慣れない作業をこなさなければならない。

考えると少し肩がこってきます。

 

少し面倒だなと思ったあなた

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