受付時間 | 午前10:00から午後18:00 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約していただければ時間外・休日
も対応いたします
不動産(土地や建物)を相続した場合、相続人の方はその不動産を管轄する法務局に対して、自分が相続人であることを証明する証明書を市区町村で集めて、法律で決まった内容の申請書を作成して提出する必要があります。
まず法務局ですが、管轄が不動産の所在地ごとに決まっています。
例えば遠方の不動産の相続登記をお近くの法務局で行うことはできません。
つぎに相続人であることを証明する書面としては、戸籍を集めることになります。
ただ集めるのに少し手間がかかります。
というのも、亡くなられた親族の戸籍を最後の戸籍から生まれたところまで、全部さかのぼって集める必要があるからです。
この戸籍というのは、結婚や引っ越しにともなって新しくできたり、別の地域に移動させたりしています。
そうなると、それを探りながら各市区町村で集める必要があります。
また戸籍は記載自体が読みにくかったり、内容がわかりづらかったりで次にどこの役所を調べたらいいのかの判断も難しかったりします。
そして相続関係によっては、同じような調査が別の親族について必要であるケースもあります。
こうした確認や準備が終わったら、最後に相続登記の申請書を作成します。
この申請書は不動産登記法、その準則・細則といった法律に決まったやり方で作成します。
もし不備があればやり直しが必要になります。
そしてその修正方法は、登記申請の方法にもよりますが申請した法務局の窓口ですることになります。
当センターにご依頼いただいた場合の3つのメリットについて詳しくご紹介いたします。
当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しており、全国どこの法務局でも登記申請が可能です。
遠方の不動産であっても登記申請をお断りすることはございません。
戸籍の調査についても、ひとつひとつ内容を確認してしっかりとすすめていきます。
戸籍には読み取るべきポイントがあります。相続人の皆様に代わって、安全確実に書類を収集していきます。
もちろん全国の市区町村に関して調査可能です。
横浜で司法書士事務所を立ち上げてから15年以上、この業界に入ってからは20年以上経験を積ませていただきました。安心してご依頼ください。
相続登記代行サービスの費用は登録免許税+その他の実費+報酬の合計額です。
以下ご説明します。
相続登記の登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額×0.4% |
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戸籍謄本(抄本)取得 | 1通 450円 |
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除籍取得 | 1通 750円 |
住民票(除票)取得 | 1通 300円 |
評価証明書(固定資産税) | 1不動産につき300円 |
不動産登記情報等の調査 | 登記事項の確認1通332円・地図1部362円 |
全部事項証明書(登記簿謄本・オンラインでの取得*) | 1通480円 |
*法務局窓口で取得した場合1通600円
オンライン申請に対応した当センターで取得した場合にはこの費用です
この他の実費としては郵送費や旅費等です。
不動産相続登記手続き(報酬) | (税込)88,000円~ |
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この報酬には次の内容の手続きが含まれています
ここでは一般的な相続関係を例に費用の一例をご紹介します。
ご相談の一番多いケースでの費用をご案内いたします。
(ケース)
・両親のうちいずれかがお亡くなりになった
・相続人がお子様と配偶者(亡くなられた方の夫または
妻)
・相続人間で遺産分割協議をする
・相続不動産は居住用の不動産(一戸建て・道路持分な
し)
・不動産の固定資産税評価額は土地3000万円、建物
500万円。
まず法務局に納める登録免許税を計算します。
(土地3000万円+建物500万円)×4/1000(相続による所有権移転登記の税率)
=14万円
次に戸籍収集の費用が5000円・その他の実費が5000円
上記の実費を集計して15万円
司法書士の報酬が税込みで88000円
すべてを合計すると238000円。
登記費用のイメージとしてはこのようになります。
一般的な費用についてご説明させていただきました。
正確な費用については実際にかかる登録免許税も含めて、資料を拝見しご事情を伺ったうえで計算します。
例えば兄弟姉妹の相続の場合は、必要な戸籍が増えその分費用がかかるこもあります。
また不動産を多数所有されている場合なども費用が変わってきます。
まずはご相談ください。
初回相談は無料とさせていただいております。
このような資料を面談時にご持参下さい。
・亡くなった方の権利証
・亡くなった方の死亡時の戸籍
・固定資産税の納税通知書(評価額の確認ができるもの)
相続人の方から不動産の名義書換(相続登記)のご依頼を受けて実際に登記が完了するまでの一般的な流れをご説明させていただきます。
なお一般的な事例として、遺産分割協議を相続人間でおこない(遺言書がないケース)でご説明させていただきます。
相続人の方に権利証や固定資産税の納税通知書等をご呈示いただき調査を開始します。
不動産の登記簿を調査して、現在の所有者などの権利関係・正確な地番、家屋番号やその他の情報を確認します。
必要があれば法務局や他の役所で調査をして、相続する不動産をさらに調査します。
相続登記には登録免許税という税金がかかります。
この税金を計算するもとになる数字が固定資産税評価額です。
固定資産税の納税通知書にその金額が記載されています。
また評価証明書というかたちで、管轄の市区町村へ請求することもできます。
そしてその評価額をもとに登録免許税がいくらかかるかを計算します。
亡くなられた方(被相続人といいます)の戸籍を生まれてから死亡するまですべて取得します。
その戸籍内容を確認して、必要であればさらに調査を行います。
そして相続人は配偶者(夫または妻)と子供なのか、または兄弟姉妹、あるいは他の相続人になるのかを確定します。
またご依頼があれば相続人の方の戸籍や住民票等も取得します。
*印鑑証明書は相続人ご本人でとっていただきます
相続不動産と相続人が確定したところでその不動産を誰が相続するのかを決めていただきます。
決まったらその内容を遺産分割協議書として作成します。
その遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印します。
不動産を相続される相続人に登記の委任状をいただき、上記書面とあわせて法務局に登記を申請します。
ちなみに当センターはオンライン登記申請に対応しておりますので、法務局への日当等はいただいておりません。
またオンライン登記申請の場合、通常の申請よりも若干早く登記が完了する傾向があります。
登記の申請から完了までは時期やその申請先の法務局にもよりますが、おおむね1週間から2週間程度です。
登記が完了し、法務局で登記識別情報通知が発行されたら、全部事項証明書でその内容を確認します。
確認した内容によっては法務局と必要な協議をします。
内容を確認し問題がなければ相続人にご連絡します。
そして書類の内容を説明してお渡しします。
もちろん郵送にも対応しております。
実は司法書士が得意なのは不動産の相続登記
だけじゃないんです。
相続発生後に司法書士が取り扱う業務で多いものは相続登記です。
ただ司法書士はそれ以外の遺産の承継手続きもすることができます。
例えばこんなこともできます。
・金融機関の口座の相続手続き
・株券などの有価証券の相続手続き
最近ではこういった不動産以外の相続手続きをお手伝いすることも多くなりました。もしこれもできるか聞いてみようといった遺産がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
平成29年5月29日から全国の法務局で始まった制度です。
いろいろと便利な使い方ができるかと期待されています。
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