受付時間 | 午前10:00から午後18:00 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約していただければ時間外・休日
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
ご相談については事務所で実際お会いしてお話をうかがっております。相談の日時などはお気軽に弊所サポートセンターまでお問合せください。
またお問い合わせについては、このホームページにご用意のあるお問い合わせフォームや直接お電話でも受け付けております。
お問合せフォームはこちらからどうぞ。
ご依頼時にあらかじめ一定の費用をいただくことはありません。
ただ事前に実費がある程度必要になるようなものであれば、お願いすることもあるかもしれません。
そのような場合には事前にご説明をさせていただきます。
第1順位 子供
第2順位 親
第3順位 兄弟
*配偶者(夫もしくは妻)は常に相続人
(民法887条・889条・890条)
まずは子供と配偶者。
子供がいない場合には親と配偶者。
親が亡くなっている場合には兄弟と配偶者。
つまり子供と親と兄弟が同時に相続人になることはありません。
また配偶者はどんな場合にも相続人となります。
相続人の方は現在の戸籍(謄本もしくは抄本)で大丈夫です。
被相続人(亡くなられた方)については生まれた記載のある戸籍(謄本)から死亡の記載のある戸籍(謄本)まですべてつなげて取る必要があります。
この被相続人の戸籍を集めるという作業はかなり手間がかかることが多いです。
また手続によっては上記以外の戸籍も必要になることがあります。
例えば兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親の戸籍も必要になります。そして両親についても、生まれてからお亡くなりになるまですべて必要になるのでさらに時間とお手間がかかります。
いずれのケースにしても司法書士が代理できる部分ですので安心してお任せ下さい。
相続手続きにおいて一番誤解のあるところかと思います。
相続人同士でのお話し合い、例えば遺産分割協議の場面。「財産については放棄しますので後はお願いします」といった内容の書面に実印を押した。これで相続放棄が完了したと思っていらっしゃる方が非常に多いです。
この相続放棄という手続きは家庭裁判所に申し出をしないと、法律上有効なものになりません。
遺産分割の例でいえば財産についての協議は成立しますが、借金については相続放棄の効果はありません。
結果的に借金だけ相続することになります。
ここは誤解のあるところなので注意してください。
相続放棄ができる期間は、①相続が開始して(お亡くなりになって)②自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内です。
となると通常はお亡くなりになったときから3ヶ月以内ということになります。
ただし3ヶ月経過しなくても相続財産を売却したりすると相続放棄できなくなる場合もあります。
もし相続放棄をするつもりがある場合には、遺産には手をつけないようにしてください。
また3ヶ月を経過していてもご事情によっては認められるケースもあります。
そして必ず家庭裁判所を通しての手続きになることにもご注意ください。
関係が疎遠になって連絡がとりずらい相続人がいる。
そういう方がいらっしゃる場合でも、その人抜きで遺産分割協議をすることはできません。
必ず相続人全員で協議をする必要があります。
相続登記をしないデメリットとしては、まず相続不動産を売却できないことがあります。
理由は所有者が登記簿上わからなければ、不動産の販売業者も売却の手続きをすすめられないからです。
また長年放置していると相続関係が複雑になってしまいます。
そうなるといざ登記にすすもうとしたときに、思った以上の時間と労力が必要になってしまいます。
そして2024年(令和6年)4月1日からは相続登記が義務化され、過料(罰金のようなもの)が課せられることもあります。
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